(平成20年9月5日更新)
[情報入手先]アメリカの木材こん包材に係るホームページアドレス
トップページ:
http://www.aphis.usda.gov/ppq/[外部リンク]
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I 要求の概要
1 対象
商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)、ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等。ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等)及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。
2 消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1) 熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2) 臭化メチルくん蒸処理
最低温度は10℃/50°Fを下回らないこと、処理時間は24時間を下回らないこと。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書IIによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。
4 不適合の場合の処理
要求された表示がなく輸入された木材こん包材は、即時の再輸出とする。
II 補足
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2003年6月6日 G/SPS/N/USA/705
2004年9月24日 G/SPS/N/USA/705/Add.1
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